鳥取と言えば梨?いえいえ!「ブロッコリー」もです。G1登録へ。
「GI」マークが付けられる地域ブランドに「大山ブロッコリー」と「こおげ花御所柿」が選ばれました。
国が地域ブランド産品を保護・アピールするために作られた「地理的表示保護制度」。登録された地域ブランドのモノは地理的表示マークGI(ジーアイ)を付けることが許されます。その地域ブランドに「大山ブロッコリー」が選ばれました。
ちなみに、登録産品は全国でも73つしかありません(2019年1月現在)。
大山ブロッコリー
大山ブロッコリーの登録生産地は鳥取県西伯郡(大山町、日吉津村、南部町、伯耆町)、日野郡(日南町、日野町、江府町)、米子市。
これらの生産地は大山山麓の水はけが良く有機質に富んだ黒ぼく土、砂壌土が広がる地形で、ブロッコリー栽培にぴったり。
昭和40年代に現在の大山町で栽培されたのがきっかけで、一大産地となりました。
厳しい品質管理がされたブロッコリーが「大山ブロッコリー」として販売されています。
例えば、その管理は収穫の時間まで決められており、季節によって変わりますが、収穫は夜10時から朝までの時間で行われます。
大山の畑では収穫の時期になると、深夜ヘッドライトをつけた農家の方が作業する姿を見ることができます。(その姿からホタル族といわれることもあるそうです。)
地理的表示保護制度と「GI」マーク
地理的表示保護制度とは、2015年に農林水産物・食品などの「地域ブランド」を守るために設けられた制度です。
政府広報オンラインによると
「地理的表示」とは、農林水産物・食品の名称であって、例えば「”○○(地名)”みかん」のように、その名称から産地が分かり、品質や社会的評価などがその産地と結び付いていることが特定できるものです。
「地理的表示保護制度」は、この「地理的表示」を知的財産として保護することによって、産品の適切な評価・価値の維持向上、産品に対する信用を守り、生産者の利益を保護するとともに、表示を信頼して産品を購入することができるという点で消費者の利益を保護することを目的としています。
つまり
・産地のブランド保護、ブランド価値向上で生産者を守るため。
・消費者が安心して産品を買うことができるようにするため
の制度というわけですね。
農林水産省の認定が必要
ただしこの制度!ホンモノということを「農林水産大臣」に認めてもらわなければなりません。
認められるには、、、。
・品質や社会的評価などの「産品の特性」があること
・生産地の気候や風土・土壌などの「自然的な特性」や伝統的な製法・文化などの「人的な特性」が結び付いていること
・その産品が一定期間(概ね25年)継続して生産されていること
「産品の特性」、「自然的な特性」、「人的な特性」が備わっていて、なおかつ「概ね25年」以上継続されていること!!
かなり厳しい。
日本に73しかない(2019年1月)
地理的表示保護制度という難関をくぐり抜けてきた産品は、(2019年1月)現在73しかありません。
山陰地方にはGI産品は3品しかありません。「鳥取砂丘らっきょう(ふくべ砂丘らっきょう)」「大山ブロッコリー」「こおげ花御所柿」。
その他の地域では「夕張メロン」、「下関ふく」、「特産松阪牛」があります。
「鳥取といえば?」と聞かれたら
もし「鳥取県といえば何の産地?」という質問があったら、
「梨」「白ネギ」「長いも」などたくさんありますが、これからは「大山ブロッコリー」も付け加えてください!
もちろん、品質も最高ですよ。
県内の方はもちろん、県外の方もよろしくお願いします。
とりあえずこれを見ての「まとめ記事」↓
[鳥取情報]「ラーメンまとめ」「ミシュランまとめ」「公園まとめ」などの”まとめ”の記事